東洋経済オンラインに、下記のような記事が掲載されていました。
「認知症で親の財産凍結」子の”相続地獄”避ける策「介護費用」「空き家となった実家」はどうなる?
親が高齢になり、いよいよ意識せざるを得ない「相続」。財産だけでなく、介護のことや、親亡き後、空き家となった実家の処分など、子どもが背負う負担は増えてきます。そして万が一、親が認知症になってしまったら、介護費用のための親の預金は引き出せず、実家売却もできない「財産凍結」になってしまうのです。
東洋経済オンライン
では、具体的にどのような備えをしておけばいいのでしょうか。“相続のエキスパート”で税理士・行政書士の牧口晴一氏が上梓した新著『日本一シンプルな相続対策 – 認知症になる前にやっておくべきカンタン手続き』より一部抜粋・編集してお届けします。
東洋経済オンラインの記事執筆者は?
「税理士」「行政書士」の牧口 晴一先生
牧口晴一(まきぐち・せいいち)
Amazon著者紹介より
昭和28年生まれ。税理士・行政書士・法務大臣認証事業承継ADR調停補佐人。慶應義塾大学法学部卒、名古屋大学大学院 法学研究科(会社法)修了。税理士試験5科目合格。昭和61年開業。
東洋経済オンラインの記事背景は?
昨今、団塊の世代が高齢となりジュニア世代への相続が次々と開始され、認知症でホームに入居する事で空き家となる実家問題などのワードがトレンド化しています。
子供のジュニア世代は40から50歳代となり労働階層での多忙時期を迎え時間的余裕が乏しく問題を抱えながらも日々仕事に追われ過ごされておられる方も多いと思います。
そこで当記事では、それらの問題を取り扱った今回の上記ニュースに対して主に不動産に関する部分に対して簡単な検証と考察を行いました。
貴方の問題へ解消の一助になれば幸いです。
当記事は、タイトルテーマを
🐸簡単な結論
👉「問題」部分を簡潔に説明
🐸渡り鳥なプロフィール
👉「不動産屋時代」関連部分を説明
🐸簡単なNETプロフィール
👉「ブログ」関連部分を説明
🐸ミナトシノブの野望
👉「管理人」の目指す未来を説明
という順で章立てしながら語ります。
🏡大学時代に宅建を取得し不動産屋入社。
◎数社の不動産会社で勤務。
◎土地売買、戸建て売り、マンション仲介、賃貸業務を経験。
◎免許更新は4回。
問題部分のQ&Aと結論
問題部分の回答を簡潔に表にすると以下になります。
😟「相続」の何がそんなに手間なのか?
👉「本物の相続人」を探す事
😟「法的な死」とは?
👉認知症。事故や脳卒中で意識不明など
😟親が認知症になったらおこる「3つの影響」とは?
👉後述する成年後見制度が優先的解決法
認知症の発症後に後見人を家庭裁判所で決定してもらうまでの間
- 【預金】
😟相続が開始した訳でもないので委任状も発症後は窓口で大きな金額は引き出せない。
👉キャシュカードの小口で降ろす - 【老人ホーム】
😟「特養」に入居は要介護3以上。
😟「グループホーム」は認知症が進むと入居出来なくなる。
😟「介護付き有料老人ホーム」は都市部で1000万程度の一時金が必要。 - 【実家】
😟ホーム入居後「空き家」になっても「固定資産税」や「火災保険」等の継続コストが必要。
😟「空き家」に風通し等しないと急速に傷む。
😟同居人が居た場合、ホーム入居費に売買代金を充てられない。
こういう問題が起こってしまうと後述する【成年後見制度】で対応することになりますが
「相続」の何がそんなに手間なのか👉「本物の相続人」を探す
認知症。通事故や脳卒中などで意識不明
親が認知症になったら「3つの影響」👉認知症の発症後に後見人を家庭裁判所で決定してもらう(法定後見制度)までの間
- 「預金」👉キャシュカードで小口で降ろす(相続が開始した訳でもないので委任状も発症後は窓口で大きな金額は引き出せない。)
- 「老人ホーム」👉
- 「実家」👉
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